
「知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により
生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び
営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」
技術的な事柄に関するアイディア、製品のデザイン、植物の新品種、文章や絵画等の表現などのように人の創造的活動により生み出されるもの
商品やサービスに用いるマーク(商標)のように事業活動において、自己の商品やサービスなどを他者のものと識別するもの
営業秘密などの情報
に大別されます。
これらの知的財産は、お金や宝石、土地などの有体財産とは異なり、製品やマークそのものに価値があるのではなく、そこに存在する情報や信用のように形のないものに価値を有する無体財産であるため、物理的に占有することができないものであるという特徴があります。
それゆえ、人が苦労して創り出した、あるいは築き上げた知的財産も、物理的には、第三者がマネをする等といった簡単な行為によって利用することができてしまいます。
このような無体財産である知的財産を他者の模倣等から保護すべく、これらの知的財産について発生する権利が、「知的財産権」です。
「知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。」
〜 知的財産基本法より 〜
知的財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権といいます。我々は主に、この産業財産権に関する業務を扱っております。また、その他の知的財産権(著作権等)や、不正競争防止法に関する業務についても一部扱っております。
また、外国への特許出願等の業務も行っております。
以下に、我々の扱っている主な知的財産権等につき、簡単に説明します。
皆様の日頃の研究開発や製品開発等において生まれた製品や部品、あるいは製法、
その他の方法に関するアイディア(発明)を、出願から20年間、他者の模倣から保護します。
保護対象の具体例:自動車部品の構造、セラミック材料の組成、家電製品の制御システム、プラスチックの成型方法、電子部品の検査方法、コンピュータプログラムなどに関するアイディア。
皆様の商品や役務(サービス)に使用するマーク(文字、図形、記号、立体的形状)を、他者の模倣から保護します。これにより、そのマークに乗り移った信用や信頼を保護し、また蓄積します。更新すれば、半永久的に保護されます。
保護対象の具体例:自動車、腕時計、菓子などの商品やその包装などに付する文字、図形、記号などのマーク、ホテルにおけるタオルや浴衣など、サービスに用いる備品などに付する文字、図形、記号などのマークなど。
皆様が創作した商品の形状、模様、色彩に関するデザインを、登録から20年間保護します。
斬新なデザイン、独創的なデザインなどを、他者の模倣から保護します。
保護対象の具体例:独創性のある椅子のデザイン、自動車のデザイン、パソコンの画面デザインなど。
皆様の日頃の研究開発や製品開発等において生まれた製品や部品、あるいは日常生活における閃きから生み出された物品など、その形状、構造、組合せによるアイディア(考案)を、出願から10年間保護します。
保護対象の具体例:筆記具の形状、鍋の形状などに関するアイディア。
文章、音楽、絵画、写真などの著作物を、他者の模倣から保護します。
著作権は、著作物の創作の時点から自動的に発生し、登録は発生要件ではありません。
市場を混乱させて適正な競争を破壊するような不正な行為を取り締まり、事業者間の公正な競争を確保するための法律です。
商品のデッドコピー、商標登録していない周知、著名商標の模倣などの不正行為に対し、一定条件下で、差止め、損害賠償請求等の法的処置が可能です。
欧米やアジア等、世界各国への特許出願に関する業務も行っております。
出願方法の具体例:諸外国への直接出願、日本への出願を基にしたパリ条約の優先権制度を利用した出願、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願、EPC(欧州特許条約)に基づく出願など。
特許制度は、いわゆる属地主義(特許独立の原則)のもとに規定された制度であるため、日本の特許は、日本国内においてのみ効力を発揮します。それゆえ、海外市場での製品の製造、販売等の可能性がある場合、それらの国における特許取得を考える必要があります。
欧米やアジア等、世界各国への商標出願に関する業務も行っております。
出願方法の具体例:諸外国への直接出願、日本への出願を基にしたパリ条約の優先権制度を利用した出願、マドリッド協定議定書に基づく国際出願など。
特許権と同様、日本の商標権は、日本国内においてのみ効力を発揮します。それゆえ、海外市場において商標を付した商品を販売する可能性がある場合、それらの国における商標権取得を考える必要があります。
* その他、知的財産についての詳細は、特許庁HPをご参照ください。




