あいち国際特許事務所は愛知県名古屋市で知的財産権取得等のサポートを行っています。産業財産権、著作権等の知的財産権に関する手続きをお考えの方は一度ご相談ください。

商標権取得をお考えの方

特許取得をご希望の方 商標権取得をご希望の方に その他をご希望の方

商標権とは

商標権は、商標権者による登録商標の独占的な使用を確保するとともに、第三者による同一又は類似の商標の使用を禁止する権利です。
商標とは、商品や役務(サービス)に使用するマーク(文字、図形、記号、立体的形状)のことです。それゆえ、商標権は、その商標を使用する対象となる商品や役務(指定商品又は指定役務)との関係で権利範囲が定まり、「指定商品又は指定役務についての登録商標の独占的使用」が商標権者によって確保され、第三者による「指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務についての、登録商標と同一又は類似の商標の使用」が禁止されます。

ページの先頭へ

商標権を取得するには

商標権を取得するには、特許庁に対して商標登録出願を行う必要があります。願書には出願人の情報の他、商標(マーク)と指定商品又は指定役務を記載します。すなわち、商標だけでなく、それを使用する対象となる商品又は役務を決める必要があります。指定すべき商品又は役務は、皆様の商品やサービス、そして、どのような態様でその商標を使用するのか、また将来的な事業展開などに基づいて決定していきます。この指定商品又は指定役務が適切でないと、せっかく商標登録ができても、思うように商標が保護されないという事態も招きかねません。そして、指定商品や指定役務の定義は意外と難しいのです。
「商標の使用」とは、例えば商標を商品やその包装に付したり、役務に用いる備品に付したり、広告に掲載したりすることをいいますが、厳密には商標法上規定された定義があります。そして、商標を付した物の(商取引上の)性質によっては、その商標の対象となる商品や役務が変わってくることもあるのです。例えば、商標をボールペンに付した場合、そのボールペン自体が商品(売り物)であれば、その商標は、商品「文房具類」についての使用となりますが、そのボールペンが自動車拡販用のノベルティ商品であれば、その商標は、商品「自動車」についての使用となりますし、そのボールペンがホテルの客室の備品であれば、その商標は、役務「宿泊施設の提供」についての使用となります。
このような、商品、役務に関する問題をはじめ、商標登録出願を的確に行うためには、どうしても専門的知識が必要となります。
商標権を取得するならば、商標の専門知識を有する特許事務所にご依頼いただくことをお勧めいたします。

ページの先頭へ

特許事務所への依頼

商標を選定した後、お電話等にてご一報ください。
その上で、商標(マーク)を記載した書面をお持ちになってご来所ください。我々が御社へ出向いても構いません。
お話を伺いながら、よりよい商標権取得のお手伝いをさせていただきます。

STEP.1 商標選定〜ご一報

新製品、新規サービスに用いる商標を選定されたら商標権取得(商標登録)をご検討ください。あるいは、今まで使用されている大切な商標があって、未だに商標登録していないものがありましたら、ぜひ商標権取得(商標登録)をご検討ください。
その後、お電話等にてご一報ください。

特許業務法人 あいち国際特許事務所  TEL 052-561-5234
ページの先頭へ
STEP.2 商標を記載した書類等のご用意〜面談

商標を記載した書類等をご用意ください。
少なくとも一度ご来所いただくか、あるいはこちらから伺うかして、面談をさせていただきます。具体的な商標をご提示いただくと共に、どのような商品又は役務(サービス)に用いるのか、どのような態様でその商標を使用するのか、また将来的な事業展開などをお話しいただきます。また、こちらからも、商標に関する詳しいお話をさせていただきます。
その上で、出願する商標、指定商品又は指定役務を、具体的に決めていきます。

ページの先頭へ
STEP.3 先行商標調査〜出願書類原稿作成

出願する商標、指定商品又は指定役務が具体的に決まったら、先行商標の調査を行います。この調査は、インターネットの特許庁の電子図書館(IPDL)を利用して行うほか、別のデータベースを利用して、より精度の高い調査を行うこともあります。
調査が完了しましたら調査結果をご報告いたしますので、内容をご確認ください。特に問題がなければ、出願書類の原稿作成に入らせていただきます。一方、同一又は類似の先行商標が見つかるなどした場合には、マークや指定商品又は指定役務の再検討を行うなど、ご相談させていただきます。

ページの先頭へ
STEP.4 原稿送付〜出願〜審査

出願書類の原稿が完成したら送付いたしますので、内容をご確認ください。
特に問題なければ、出願手続きをさせていただきます。
出願後、特許庁の審査官により審査が行われます。

ページの先頭へ
STEP.5 拒絶理由通知について

審査の結果、拒絶理由(登録できない理由)があると判断された場合、拒絶理由通知がなされます。これに対して、指定商品又は役務の補正(指定商品等の範囲を狭めるなど)を行ったり、登録性がある旨の意見を述べたりすることができます。これらの対応によっても審査官の判断が覆らなければ、拒絶査定がなされます。拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することもできます(さらに、その結果に対して訴訟を提起することもできます)。

ページの先頭へ
STEP.6 登録査定〜商標権発生

審査の結果、拒絶理由がないと判断された場合は、登録査定がなされます。
その後、登録料を納付することによって商標権が発生します。商標権は、登録日から10年間存続します。また、10年後、再度登録料を納付することにより、商標権は更に10年間更新され、これを繰り返すことにより、半永久的に商標権を存続させることが可能です。

登録料一覧はこちら>>>

* 出願以降の詳細については、特許庁HPをご参照ください。

* 「出願料」等の料金は特許庁へ納める印紙代であり、
弊所にお支払いいただく費用は含まれておりません。

ページの先頭へ

ホームページ制作はオールインターネット