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2026.04.24

最高裁判決(子供用椅子「TRIPP TRAPP」事件)

令和7年(受)第356号 不正競争行為差止等請求事件

令和8年4月24日、最高裁判所第二小法廷は、子供用椅子「TRIPP TRAPP」の形状が著作権法上の著作物に当たるかが争われた事案について、上告を棄却する判決を言い渡しました。

本判決では、量産され日常生活で実用に供される物品の形状等について、創作的な表現であれば直ちに著作物に当たるものではないとしたうえで、著作物性が認められるための判断枠組みが示されています。

具体的には、量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握できる場合には、美術の範囲に属する著作物に当たり得ると判示されました。

一方で、本件椅子については、脚、座面板及び足置板の配置による形状は、子供用椅子としての機能に由来する構成としてしか把握できないとして、著作物性は否定されました。

本判決は、プロダクトデザイン、応用美術、意匠法と著作権法の関係を検討するうえで、実務上参考になる判断を示したものといえます。