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権利化業務
(特許、実用新案、意匠、商標)

権利化業務には、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願があります。
事業において適切な保護手段のご提案をさせていただきます。

特許

特許(特許権)は、発明を公開する代償として、特許権者に一定期間(登録時点~出願日の20年後)独占排他的な権利を付与することで、その発明を保護するものです。
発明とは、例えば、皆さまの日頃の研究開発や製品開発等において生まれた製品や部品、あるいは製法、その他の方法に関するアイデアを指します。
これらのアイデアは、製品を市場に出した時点で、他人に容易に模倣される可能性があります。これでは、皆さまの苦労も報われません。そこで、新しいアイデアを取り入れた新製品を市場に出す際に特許を取得し、他者の模倣による損害を防ぐことが望まれます(なお、特許権行使の対象は、他者の「模倣」に限られるものではありません)。

特許を取得すれば、特許権に基づいて、他者の模倣等に対する警告、差止め請求、損害賠償請求等の法的措置が取れるようになります。また、他者にライセンスを供与することも可能です。
発明者との打ち合わせ内容に基づき、特許法等の法律知識と、スタッフごとの専門技術の知識を活用して、特許請求の範囲を特定し、明細書等の出願書類を作成させていただきます。明細書等の作成にあたっては、貴社の発明を技術的思想として的確に把握するとともに、貴社のニーズに合った特許権取得ができるよう最善を尽くします。全ての始まりとなる明細書の作成においては、その後の中間処理、権利化後の活用、あるいは日本出願を基礎とする外国出願等、あらゆる場面を視野に入れながら、簡潔かつ充実した書類の作成を心掛けます。

実用新案

実用新案権は、特許権と同様に、技術的思想の創作に関する権利です。しかし、特許権とは異なる点も少なくありません。具体的には、「保護対象が、『物品の形状、構造または組み合わせに係る考案』である点こと」、「形式面を満たしていれば出願するだけで権利が発生すること(無審査登録制度)」、「権利を取得しても、そのままでは権利行使できないこと(技術評価書制度)」、「権利期間が出願から10年」等が挙げられます。例えば、ライフサイクルの短い技術を比較的簡易的に保護する際に利用が考えられます。

意匠

意匠権は、意匠権者に一定期間(登録時点~出願日の25年後)独占排他的な権利を付与することで、その意匠(物品のデザイン等)を保護するものです。意匠権は、特許権と同様に、一定の要件(新規性、創作非容易性等)を満たすことにより発生します。意匠権を取得すれば、特許権を取得した場合に準じた権利行使等が可能となります。
なお、物品の部分的なデザインや、パソコン・スマートフォン等の画像のデザイン、建築物の外装や内装、についても、法律上定められた一定の条件の下に、意匠法によって保護されます。
貴社が製品について保護を求める際、技術的な観点において特許権を取得することが考えられますが、製品の外観デザインに特長がある場合は、意匠権が有効となります。
また、いわゆるデッドコピー対策においても、不正競争防止法によっては対処しきれない事案が多いため、絶対的権利である意匠権を取得しておくことは有効です。逆に、不正競争防止法に頼りすぎるのは危険です。

また、新製品について保護を求める場合、物によっては、特許と意匠とを併用することも考えられます。審査期間が短くなったとはいえ、特許取得までには時間がかかります。これに対して、意匠登録までにかかる時間は比較的短いといえます。そこで、特許出願する一方で意匠登録出願をも行い、少なくとも類似品に対して行使できる権利を早期に取得しておくことも有効です。
さらに、特有の機能を持った製品について、特許法上の進歩性がないために特許化が困難であっても、その機能が製品のデザインとして表れている場合には(特に部分意匠制度をうまく活用することで)、それを意匠登録することも考えられます。つまり、製品の機能について、意匠権による間接的な保護も可能な場合があるのです。
また、関連意匠制度を利用することで、一つのデザインコンセプトから創出されたバリエーションの意匠を効果的に保護することも可能です。

商標

商標権は、商標権者による登録商標の独占的な使用を確保するとともに、第三者による同一または類似の商標の使用を禁止する権利です。
商標とは、商品や役務(サービス)に使用するマーク(文字、図形、記号、立体的形状等)のことです。それゆえ、商標権は、その商標を使用する対象となる商品や役務(指定商品または指定役務)との関係で権利範囲が定まり、「指定商品または指定役務についての登録商標の独占的使用」が商標権者によって確保され、第三者による「指定商品または指定役務と同一または類似する商品または役務についての、登録商標と同一または類似の商標の使用」が禁止されます。
上記のとおり、商標権は、商標権者の登録商標の独占的な使用を確保するものですが、逆の観点からすれば、他者の登録商標の使用は、商標権侵害となり得ます。したがって、「他者が自社の商標を模倣する可能性はほとんどない」とか「模倣されても構わない」という理由だけで、商標登録を行わないのは危険かもしれません。商標を登録しておかなければ、ある日突然、貴社がその商標を使えなくなるということも考えられるからです。仮に、貴社が先に商標を使用していたとしても、他者に先に出願されて登録されると、貴社は原則としてその商標を使用できません。かかる事態を防ぐためにも、大切な商標については、商標登録出願を行って商標権を取得する必要があります。